Note収益化で必要となる確定申告についてお探しですね。
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noteの収入、確定申告はいつから必要?会社員が知っておくべき税金の話
noteで有料記事やメンバーシップの収益が出始めると、嬉しい反面「これって税金どうなるの?」「会社にバレたりしない?」と不安になりますよね。
特に会社員として働きながらnoteをやっている人にとって、確定申告のことや副業がバレないかは気になるポイントだと思います。
この記事では、note収入でいくらから確定申告が必要になるのか、経費として認められるものは何か、そして会社にバレないための住民税の対策まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
noteの収入、いくらから確定申告が必要?「20万円ルール」を正しく知ろう
noteで収益が出ている場合、基本的には「1年間(1月1日〜12月31日)の所得が20万円を超えたら」確定申告が必要になります。
ここで大事なのが、「収入(売上)」と「所得(利益)」の違いです。
多くの人が勘違いしやすいのですが、振り込まれた金額が20万円を超えたらすぐ申告が必要、というわけではありません。
税金の計算では「売上から経費を引いた金額=所得」が基準になります。
たとえば、noteでの年間売上が30万円あっても、パソコン代や書籍代などの経費が15万円かかっていれば、所得は15万円。
この場合、所得税の確定申告は不要です。
まずはnoteの管理画面で年間の売上を確認して、経費を差し引いて計算してみましょう。
ただし、ここで注意したいのが「20万円以下なら何もしなくていい」は、あくまで「国に納める所得税」の話だということ。
実は、所得税の確定申告が不要でも、**住民税の申告は所得が1円でもあれば必要**なんです。
所得税と住民税は管轄が違うので、住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールがありません。
この点を知らずに放置してしまうと、後から住民税の申告漏れを指摘されたり、副業禁止の会社に収入の存在がバレたりするリスクがあります。
20万円以下だからと安心せず、春先の住民税申告の準備はしておきましょう。
また、所得が20万円以下でも、あえて確定申告をした方が得するケースもあります。
たとえば、報酬を受け取る際に源泉徴収(税金の前払い)をされている場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
医療費控除やふるさと納税の申告をしたい場合も、確定申告書を作成することですべての控除を適用できます。
自分の状況に合わせて判断しましょう。
noteの副業で「経費」にできるもの・できないもの
noteの収益にかかる税金を適正な額に抑えるには、何が「経費」として認められるのかを知って、漏れなく計上することが大切です。
経費とは、簡単に言えば「売上を得るために直接必要だった費用」のこと。
noteで記事を書くために買った参考書や資料代、有料noteの購入費、取材のための交通費などは、代表的な経費です。
また、noteのプラットフォーム利用料や振込手数料も忘れずに経費として計上しましょう。
これらは売上から自動的に引かれていることが多いですが、帳簿上では「売上」と「支払手数料(経費)」として分けて記録するのが正しい処理です。
自宅で執筆している場合、家賃やインターネット通信費、電気代の一部を経費にできる「家事按分(かじあんぶん)」という考え方があります。
ただし、全額を経費にすることはできません。
あくまで「業務に使った割合」だけが対象です。
たとえば、自宅の床面積のうち書斎が占める割合や、1週間のうちnote執筆に使っている時間の割合などを基準に、合理的な比率(例:家賃の20%など)を算出します。
税務調査が入ったときに「なぜこの割合なのか」を説明できる根拠が必要なので、作業日報をつけるなどして、業務の実態を証明できるようにしておくと安心です。
逆に、経費として認められないものもあります。
プライベートで使った飲食代や旅行費、業務と関係ない服代などは当然NGです。
また、スーパーでの買い物ついでに買った文房具など、生活費と混ざりやすい出費には注意が必要。
レシートや領収書は必ず保管して、プライベートな支出とは明確に分けて管理する習慣をつけましょう。
**経費にできる可能性が高いもの**
– 執筆のための参考書、新聞・雑誌代、有料コンテンツ購入費
– パソコン、タブレット、周辺機器(10万円未満は一括経費、以上は減価償却)
– インターネット通信費、スマホ代、電気代(家事按分が必要)
– 取材に伴う交通費、宿泊費、カフェでの作業時の飲食代など
会社員必見!副業が会社にバレないための税金対策
副業をしている会社員にとって一番の心配事が「会社への発覚」ですよね。
noteでの副業が会社にバレる主な原因は「住民税」にあります。
通常、会社員の住民税は前年の所得に基づいて計算され、毎月の給与から天引きされる「特別徴収」という形で納められます。
副業で利益が出ていると、会社からの給与に副業分の所得が上乗せされて、住民税額が高くなります。
会社の経理担当者が「この人は給与のわりに住民税が高いな」と気づいて、そこから副業の存在がバレるというのが一般的なパターンです。
マイナンバーから直接バレると思っている人もいますが、マイナンバーだけで会社に通知が行くわけではないので安心してください。
この「住民税バレ」を防ぐ最も有効な対策は、確定申告書の作成時に住民税の納付方法を選択することです。
確定申告書の第二表に「住民税・事業税に関する事項」という欄があり、そこで**「自分で納付(普通徴収)」にチェック**を入れます。
これを選択すると、副業分の住民税については自宅に納付書が届いて、自分でコンビニや銀行で支払うことになります。
会社には本業の給与分に対する住民税の通知しか行かないので、副業による住民税の増額を知られるリスクを大幅に減らせます。
ただし、この対策も完璧ではありません。
自治体によっては、本人の希望に関わらず特別徴収(給与天引き)に合算されてしまうケースもあります。
リスクを最小限にするには、確定申告書を提出した後に、お住まいの自治体の税務課に電話で「副業分は普通徴収になっているか」を確認すると安心です。
また、普段から社内で副業の話題を出さない、SNSで特定されるような発信を控えるといった基本的な情報管理も大切にしましょう。
雑所得と事業所得の違いは?確定申告の準備と流れ
noteでの副業収入は、税務上「雑所得」か「事業所得」のどちらかに分類されます。
一般的に、会社員が副業として行っている程度なら「雑所得」として扱われることがほとんどです。
事業所得として認められるには、継続的に相当な収入があって、社会的にも認められるレベル(専業に近い状態や、生活を支える主な収入源になっているなど)である必要があります。
事業所得になると、青色申告による最大65万円の控除や赤字の繰り越しといったメリットがありますが、その分、記帳義務などのハードルも上がります。
まずは「雑所得」として申告する前提で準備を進めるのが無難でしょう。
確定申告に向けた準備として、日々の「帳簿付け」と「領収書管理」は欠かせません。
雑所得でも、収入と経費を証明する書類(請求書、領収書、通帳のコピーなど)は5年間の保存が推奨されています。
専用の会計ソフトを使わなくても、ExcelやGoogleスプレッドシートで「日付」「金額」「勘定科目(通信費、消耗品費など)」「内容」を記録しておくだけで十分です。
これらを毎月まとめておけば、確定申告の時期に慌てて一年分のレシートをひっくり返す必要がなくなります。
確定申告の具体的な流れは、こんな感じです。
1. 年明けにnoteの管理画面から年間の売上データを確認
2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
3. 画面の案内に従って売上や経費、源泉徴収額などを入力
4. 完成した申告書をe-Tax(電子申告)で送信するか、印刷して税務署に郵送
最初は難しく感じるかもしれませんが、一度やってみれば毎年のルーティンとしてスムーズにできるようになります。
正しい知識を持って納税して、安心して創作活動を続けていきましょう。
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